労働保険年度更新(つづき)です☆
2022/06/21
今日も雨です。。。
ジメジメした一日になりそうですね。
ちょっと気を取り直しまして、、、
今日は先日もお話しました労働保険の年度更新!のお話です☆
○労働保険の年度更新とは・・・
労災保険料と雇用保険料からなる労働保険料は、
毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間 (この 1 年間を「保険年度」といいます)を
単位として申告・納付を行います。
保険年度を単位として本年 4 月から翌年 3 月までの 1 年分の保険料を概算(「概算保険料」といいます)で
申告・納付(毎年原則として 7 月 10 日まで)し、
保険年度が終了したところで保険料を確定 (「確定保険料」といいます)させ、
概算で納めた保険料との過不足を精算することになります。
例えば令和 4年度で説明すると、、、
令和4年 4 月から令和5年 3 月までの 1 年間(保険年度)を単位とし、
原則とし て令和4年の 7 月 11 日までに「概算保険料」の申告・納付を行います。
さらに、令和 4 年3月までで前(保険)年度が終了しましたので、
令和 3 年度に従業員に支払った賃金の総額から令和3年度分の「確定保険料」を計算し、
あらかじめ納付してある概算保険料との過不足を精算することになります。
確定保険料に基づく精算も原則として令和4年の 7月 11 日までに申告・ 納付を行います。
したがって、新たな保険年度について概算保険料の申告・納付と前(保険)年度にかかる
確定保険料 の申告・納付をあわせて 7 月 11 日までに行うことになります。
この一連の労働保険料の申告・納付の 手続きは毎年繰り返すことから、「労働保険の年度更新」といいます。
○労働保険料の計算
(1)労災保険料の計算 アルバイトやパートタイマー等を含むすべての労働者に支払われる賃金の総額に、
その事業の種類ごとに定められた保険率(労災保険率)を乗じて算出します。
概算保険料については、すべての労働者に支払われる賃金総額を予測して計算しますが、
前年度に支払った賃金総額の2分の1以上、2倍以下であると見込まれる場合は、
前年度の賃金総額をそのまま計算に用いてよいことになっています。
労働保険料=すべての労働者に支払われる賃金総額× 労災保険率
(2)雇用保険料の計算
雇用保険の被保険者である労働者に支払われる賃金の総額にその事業の種類ごとに
定められた保険率 (雇用保険料率)を乗じて算定します。
概算保険料については、労災保険料と同様に、
前年度に支払った賃金総額の2分の1以上、2倍以下であると見込まれる場合は、
前年度の賃金総額をそのまま使用してよいことになっています。
雇用保険料 = 雇用保険の被保険者に支払われる賃金総額 ×雇用保険料率
※したがって、一保険年度に支払われる賃金総額が確定しないと正確な保険料の算定ができないため、
保険年度終了時に保険料を確定させて精算(申告・納付)を行います。
労働保険料の申告書については、都道府県労働局から事業主宛に送付されます。
その他年度更新でご不明な点は、厚生労働省や都道府県労働局のホームページなどでご確認ください!!
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