改正です☆
2022/04/26
今日は雨です。。。
湿気も多いせいかマスク大変ですね。
2022年4月から年金制度がかわります!!
65歳未満で給与所得者として働く場合
60~65歳未満の場合、2021年までは 年金と給料の合算が28万円を超えると、年金がカットされました。
しかし4月からはこの上限が引き上げられ 合計47万円まで年金が減らされずに受給できます!
65歳未満で年金を受け取る人は「特別支給の老齢厚生年金がある人」と
「年金の繰り下げ受給をする人」と限られていますが、年金を貰いながら給与を貰いたい場合、
合計額が28万円→47万円にUPするのですから、とても大きな嬉しい制度変更です!
また65歳以上の方に関しては、従来通り 年金と給料の合計47万円以下まで年金が減らされることはありません。
65歳以降も働く場合
また「在職定時改定」により 65歳以降も働く人にとっても 嬉しいことがあります。
年金増額が従来より早く反映されるようになります。
今までは65歳以降 働きながら厚生年金に加入している場合、
その支払った保険料は退職時か「70歳になった時」でした。
結果として 保険料を払っても払っても、年金に反映されるまでは時間がかかりました。
しかし2022年4月からは、年に一回年金額が改定されます。
そのことで支払った保険料が年金額に早く反映されるようになります。
結果嬉しい制度変更まとめ。
1.働いても年金が減らされることが少なくなる。
2.働いて払った年金保険料は、今までより早く年金受給額に反映される。
65歳までは 年金満額貰いながら モリモリ働き、65歳からは すぐに増えていく年金🎵
とっても嬉しい改正ですね☆
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