☆改正です
2022/04/19
今日も暑いです。。。。
まだ4月というのに…(;´д`)ですね。
2022年に入って、退職金支給時に受給者から提出を受ける申告書が2回改正されています。
退職手当等を支給する際には
退職手当等に対して源泉所得税と住民税を計算して差し引き、
原則、翌月10日までに納める手続等を行います!
差し引く源泉所得税の計算方法は、
「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかないかで、次のとおり異なります
☆提出あり
退職手当等の受給者の勤続年数等に応じた
計算式により計算(住民税は未提出でもこの計算を準用)
☆提出なし
退職手当等に対して20.42%の税率を乗じて計算
この提出を受けた支払者は提出期限の翌年1月10日から7年間保管し、
その間に税務署長から求めがあった場合は税務署へ提出です。
申告書の改正
「退職所得の受給に関する申告書」は、
2022 年(令和4年)1月と4月に改正がありました。
- 【1月】勤続年数5年以下の者への退職手当等に係る課税の改正退職所得の金額は、
原則、次の算式により計算します。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
ただし、勤続年数5年以下の者の退職手当等(税法上の役員等の立場で受けた退職手当 等を除く)について、
退職所得控除額を控除した残額が300 万円を超えるときは、
上記算式 ではなく、次の算式により退職所得の金額を計算する改正が行われました。
【(収入金額-退職所得控除額)>300万円の場合】
150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
【4 月】確定拠出年金法改正に伴う改正確定拠出年金法が2020 年に改正され、
確定拠出年金における老齢給付金の受給開始時期が、
2022年4 月1日から次のようになりました-!!
改正前
加入者資格喪失後の60歳から70歳までの範囲で選択可
改正後
加入者資格喪失後の60歳から75歳までの範囲で選択可
この改正に伴い、退職所得控除額の特例計算の適用要件の一つ、
“その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合の期間 ” について、次の改正がありました。
この改正は、2022年4月1 日以後に支払を受けるべき確定拠出年金法の 老齢給付金として支給を受ける一時金について適用します!
改正前
14年内
改正後
19年内
となります。
勤続5年以下の人にとっては
厳しい改正でしょうか。
とはいえ5年以下という勤務年数の従業員に300万円を超える退職金が支給されることは、
現実的には少ないかもしれませんね。
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