4月からチェックです☆

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4月からチェックです☆

2022/03/16

 

確定申告終わりましたlaugh

慌ただしい日々で毎日あっという間でしたが

無事終えることが出来てホッとしていますsmiley

 

 

今日は道路交通法施行規則の一部の改正をご紹介です!

 

2022年4月から業務上、自動車を使用する言っての者は

運転前後のアルコールチェックが義務付けられます!

この業務は、安全運転管理者の業務として追加されることから、ここでは安全運転管理者の選任と追加される業務を確認します。

 

安全運転管理者の選任

自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、

次のいずれかに該当する台数を使用している場合には、安全運転管理者を選任しなければなりません。

 

  • 業者定員が11名以上の自動車1台以上
  • その他の自動者5台以上(自動二輪者(原動機付き自動車を除く)

1が地を0.5台として計算

 

また、どんなことが追加されるのかというと、、、、

安全運転管理者の業務は交通安全教育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、

多岐にわたりますが、2022年4月1日から次の①及び②の業務が追加されます。

① 運転前後の運転者に対し、その運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

② 酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること

 

記録する事項は次の通りです。

イ、確認者名

ロ、運転者

ㇵ、運転者の業務にかかる自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

ニ、確認の日付

ホ、確認の方法

  1. アルコール検知器の使用の有無(2022/10/1~)
  2. 対面でない場合は具体的方法

へ、酒気帯びの有無

ト、指示事項

チ、その他必要な事項

 

 2022 10 1日からは、一定のアルコール検知器を用いて①を行い、

㋭aを記録します。このアルコール検知器は、常時有効に保持する義務もありますので、ご注意ください。

 

飲酒、酒気帯びでの運転は絶対にやめましょう!!

 

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