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お仕事備忘録!

2020/06/16

 

6月のお仕事備忘録☆      

個人住民税の特別徴収が今月から変更になります。

また、労働保険の年度更新なども早めに手続きしておくといいです!

 

             
1.個人住民税の特別徴収(新年度がスタート)    
2.個人住民税の納期の特例        
3.労働保険の年度更新          
4.賞与支払届の提出          
5.小学校休業等対応助成金の申請(対象期間が延長されています)
6.パワーハラスメント対策が大企業で義務化    

7.障害者、高年齢者雇用状況の確認

 

1.個人住民税の特別徴収(新年度がスタート)      
1.住民税の徴収方法が特別徴収の事業者は、6月から新年度の特別徴収税額となります。
6月は端数調整があるため、毎月の徴収金額と相違している場合があります。もし、毎月の徴収金額と相違している場合には、徴収金額に注意しましょう
               
2.給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合は、各市町村へ申請をすることで納期の特例が受けられます。納付期日は毎年6月10日と12月10日の年2回です。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は、市町村の担当課にお問い合わせください。
3.労働保険の年度更新          
3.7月10日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。    
なお、2020年4月以降に始まる事業年度より、資本金が1億円超の特定法人については、労働保険申告書を電子申請で提出することが義務化されます。
               
4.賞与を支給した場合には、従業員から社会保険料を徴収し納付する義務があります。
支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。
なお、賞与支払届についても、労働保険の年度更新と同様、電子申請義務化の対象となっています(健康保険組合については、2020年11月以降に対象となります)。
5.小学校休業等対応助成金の申請(対象期間が延長されています)  
5.小学校等の休業により子どもの世話が必要になった保護者に対し、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合に利用できる、
小学校休業等対応助成金の対象期間が、6月30日まで延長されました。  
               
6.2020年6月1日より、大企業において職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されます。

これにより、就業規則にパワハラ防止規定を定める、相談窓口を設置することが求められます。中小企業は2022年4月1日から義務化されます。

 

以上です~!

ぜひ参考にしてみてくださいね☆

 

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