速報!「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)」

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速報!「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)」

2020/04/30

こんにちは

新型コロナウイルス感染症による経済対策として

令和2年4月27日に中小企業庁、金融庁から金融機関に対し、下記の要請が出ました。

今日はその要約を簡単に説明いたします。

 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)

 

【事業者支援に係る要請】

・実質無利子・無担保の融資制度に基づく資金供給を迅速かつ適切に行い、事業者への資金繰り支援を徹底すること

・その際、事業者の利便に鑑み、制度融資の実施に当たっては、「金融機関ワンストップ手続き」を推進し、各種手続きの一元化・迅速化を進めること

・資金繰りが逼迫している事業者の実情を踏まえ、こうした制度融資をはじめとする金融機関融資や、各種給付金の支給等が行われるまでの間に必要となるつなぎ融資等を積極的に実施すること

・5月2日から6日の連休中も、必要な店舗を開いて、事業者からの相談に応じる態勢を整備すること

等を要請と記載しております。

 

この情報を要約すると

・ 地方公共団体の制度融資を活用し、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資の導入を図る。

・ 4月20日に関連予算案の閣議決定がされたということ。

・ 5年以内とされている据置き期間について、可能な限り事業者のニーズを踏まえた適切な設定を行うこと。

・ 下記については、金融機関が書類の事前確認や代理申請を行うこと 

 ① 顧客の市区町村への認定申請

 ② 顧客の信用保証協会への保証申込み

 

・ つなぎ融資を新制度の保証つき融資で、※旧債振替することを画一的に禁止せず、個々の事情で判断。

※ 旧債振替とは、新しい貸付債権に信用保証協会の保証をつけて、当該金融機関の既存債権を消滅させることをいいます。金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、金融機関がこれに違反した場合は免責の対象となります。ただし、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、これをあらかじめ信用保証協会が承認した場合には、例外的に認められることがあります。

 

このような背景のもと、

各自治体での新融資制度が5月1日から始まります。

皆様の自治体の制度もご確認ください。

利用するのであれば、自治体や金融機関に問い合わせしてみましょう。

 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)」