春ですね~

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春ですね~

2021/04/06

 

春です!

だいぶ暖かくなってきましたね。

 

今日は雇用調整助成金等の今後の特例措置の縮減予定についてのお話です!

 

大阪は緊急事態宣言が2月28日に一旦解除になり、

ちょっと安心していたところですが、

今また蔓延防止等重点措置(略してまん防)がとられています。。。

どういうこと?って思った方が多いと思いますが、

どうやら緊急事態宣言を出さないようにするための措置を取ることらしいです。

 

イマイチ???ですが、とにかくまたコロナ感染者が増えてきているということですね。

 

 

厚生労働省の公表では以前から雇用調整助成金の今後は

縮減の予定であることが示されていましたが、3月25日に公表がありました。

 

1.2021年5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、

先般(2021年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、

2021年5月・6月の2ヶ月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定

そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、

上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定

 

 

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について

 現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、

解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の2021年1月8日以降4月末までの休業等については、

2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断している。(※)

(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、2020年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、

引き続き、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。
(上記に該当しない企業については、2020年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

 

この内容は現時点では予定としていますので今後の厚生労働省令改正等に

注目していく必要があります。

 

 

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