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2021/03/23

 

働き方改革の一環として国が推進してきた在宅勤務!

在宅勤務に係る事業者の費用負担と給与課税について~!!

 

コロナウイルス感染拡大を防止するため、国や地方公共団体から事業者に対して

在宅勤務を促し、出社率引下げの協力が求められている昨今。

この在宅勤務については、従業員の自宅の環境整備に伴い生じる費用や、

在宅勤務中に発生する諸費用があります。

これらの費 用を事業者が負担する場合、給与課税となるのでしょうか(・・❔

 

まず、パソコンの支給は???

例:事業者が在宅勤務を⾏うに際して必要となるパソコンを用意し、

従業員へ支給したケース

こちらはパソコンの所有権が誰にあるのかで課税関係が異なります。

  1. 所有権が会社にあるケース 会社に所有権があるまま パソコンを従業員へ支給す るということは、貸与 しているにすぎないため、 この場合は給与として課税 する必要はありません。
  2. 所有権が従業員にある ケース 従業員に所有権があるということは“現物給与”と考えられるため、「給与として課税」します。

 

次に在宅手当は~(・・?

例:在宅勤務手当として、一律1ヶ月あたり5,000円を従業員へ支給するケース

このケースは実費の発生如何に関わらず、 一律に支給されるものであるため、

給与として課税」します。

 

最後に通信費・電気料金は~(?_?)

在宅勤務を行うにあたり発生した通信費や 電気料金については、

業務に係る部分を合理 的に計算して精算を行った場合には、給与として課税する必要はありません。

 

 

いかがでしたか??

まだまだ他にも疑問点はあるかもしれませんが、

参考にしてみてください☆

 

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