つ・づ・き~☆
2021/02/16
こんにちは。
最近は寒暖の差が激しく体にこたえますね
さて、今日は先日お伝えしました確定申告の留意点の続きでございます
所得金額調整控除の新設
次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除
します。①②両方該当するときは、①→②の順で適用します。
- 23歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する
年収850万円超のサラリーマン(上限15万円)
- 給与と公的年⾦等の双⽅を受給、かつ、各々の所
得⾦額を⾜した合計が10万円を超える場合(上限10万円)
基礎控除の改正
一律10万円引き上げた上で、合計所得金額
に応じた控除額の制限が設けられました。
合計所得金額 |
控除額:万円 |
2,400万円以下 |
48 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
16 |
2,500万円超 |
— |
扶養親族等の合計所得金額要件の改正
基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計
所得金額等の要件が一律10万円引き上げられました。
ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正
以下に該当する人は、“ひとり親”として
35万円の所得控除が適用できます。
現に未婚⼜は配偶者が⽣死不明など⼀定の⼈のうち、
次の要件すべてを満たしている⼈
①⽣計を⼀にする子を有する
- 本⼈の合計所得⾦額500万円以下
- 事実婚と認められる相手がいない
また、これに伴い寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除とし
て一部要件が見直された上で改組され、「特別の寡婦」は廃止されました。
ざっとご紹介させていただきました~
融資、資金繰り、金融機関対応に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。