つ・づ・き~☆

お問い合わせはこちら

ブログ

つ・づ・き~☆

2021/02/16

 

こんにちは。

最近は寒暖の差が激しく体にこたえますねcrying

さて、今日は先日お伝えしました確定申告の留意点の続きでございますsmiley

 

 所得金額調整控除の新設

次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除

します。①②両方該当するときは、①→②の順で適用します。

  • 23歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する

年収850万円超のサラリーマン(上限15万円)

  • 給与と公的年⾦等の双⽅を受給、かつ、各々の所

得⾦額を⾜した合計が10万円を超える場合(上限10万円)

 

基礎控除の改正

一律10万円引き上げた上で、合計所得金額

に応じた控除額の制限が設けられました。

合計所得金額

控除額:万円

2,400万円以下

48

2,400万円超 2,450万円以下

32

2,450万円超 2,500万円以下

16

2,500万円超

 

扶養親族等の合計所得金額要件の改正

基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計

所得金額等の要件が一律10万円引き上げられました。

 

ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正

以下に該当する人は、“ひとり親”として

35万円の所得控除が適用できます。

現に未婚⼜は配偶者が⽣死不明など⼀定の⼈のうち、

次の要件すべてを満たしている⼈

①⽣計を⼀にする子を有する

  • 本⼈の合計所得⾦額500万円以下
  • 事実婚と認められる相手がいない

また、これに伴い寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除とし

て一部要件が見直された上で改組され、「特別の寡婦」は廃止されました。

 

ざっとご紹介させていただきました~laugh

 

融資、資金繰り、金融機関対応に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。