2021年固定資産税について
2020/10/06
来年度の固定資産税の減免要件となる売上は2月から10月まで
2021年度の固定資産税については納税猶予ではなく減免される制度が準備されました。
【対象者】
資本金1億円以下の中小企業者・小規模事業者
【対象資産】
事業用の家屋、設備等
建物は減免対象ですが、土地は対象外。また、事業者が対象となっているため、個人の所有する自己居住用の家屋などは残念ながら対象になりません。
【減免対象となる場合】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率が
50%以上の場合、全額が免除、30%以上50%未満の場合、2分の1が免除されます。
【申請】
認定経営革新等支援機関等から申請書を発行してもらいます。
※認定経営革新等支援機関だけでなく、認定経営革新等支援機関として認定されていない税理士、
税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士等も含まれます。
2021年1月中に固定資産税を納付する市町村に対して軽減申告を行います。
みなさま、確認してみてください!!
融資、資金繰り、金融機関対応に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。