ニュースレターのご案内
2020/06/09
今月より当事務所から最新情報を提供するニュースレターを
クライアント様へお送りすることになりました!
今月お送りした中からほんの一部ですが
ご紹介したいと思います
個人事業主が受け取る助成金の課税関係
新型コロナウイルスの影響により個人事業主が助成金を受け取った場合の
課税はどうなるのでしょうか❔❔
例えば《小学校休業等対応助成金》や《雇用調整助成金》はいずれも事業所得
として所得税の課税対象になります。
いずれの助成金も従業員へ支払う休業手当等賃金の補填であり、業務上の取引に
関連して支給される助成金に該当することから事業所得に該当します
では逆に課税対象にならないものは??
児童手当など助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得になります。
その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの(臨時福祉給付金など)
・学資として支給される金品
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
これらは非課税になります
この他にもニュースレターにはたくさんの情報があります
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