師走といえば年末調整

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師走といえば年末調整

2019/12/05

師走です・・

日本海側は雪らしいですよ⛄

年末調整がはじまりましたーーーー!

 

令和2年度分の年末調整の用紙・・

扶養控除等(異動)申告書に「単身児童扶養者」の欄が追加されてますね。

2019年の税制改正で新しくできた言葉です!

要件は

1 児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方

2 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。)をしていない方

または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)の生死の明らかでない方

3 児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下

 

 

そもそもなぜ追加されたか

離婚や死別でシングルになった「寡婦(寡夫)」と未婚のシングルに不公平があったからだそうです・・。

 

厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、

ひとり親になった理由が「未婚の母」である割合は8.7%と死別の8.0%より高くなっています。

そしてそして・・住民税の非課税範囲が改正!

 

 

法上の婚姻関係があった配偶者と離婚や死別をして条件を満たすと寡婦(寡夫)となります。

寡婦(寡夫)になった場合、住民税では所得135万円以下であれば非課税になります。

が・・・

未婚のひとり親は、民法上の婚姻関係は無い!


寡婦(寡夫)では無い!

 

そして住民税の所得135万円以下の非課税が使えない?となります。

 

こで今回、単身児童扶養者と言う言葉を作って、救済したわけですね!

寡婦(寡夫)でなくとも「単身児童扶養者」になるわけですyes

 

 

 

しかしまだまだ寡婦(寡夫)と比べて不公平感はあります。

今回の改正で、住民税が非課税になる所得は同じになりましたが、

寡婦(寡夫)であれば寡婦控除(所得控除)を使うことができますが、

単身児童扶養者寡婦(寡夫)ではないので寡婦控除は使えません・・

 

 

単身児童扶養者は要件では

「児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方」とあります。

つまり受給している間のみとなり、これも寡婦(寡夫)とは差があります。

 

 

税制上ではまだまだ寡婦(寡夫)のほうが優遇されていますが、

時代とともに徐々に改正されていくとよいですね☆彡

 

 

 

 

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