金曜日はヤクルトの日!!!
2019/08/23
おはようございます☔
今日は週末金曜日!
金曜日、当事務所はヤクルトレディがヤクルトを届けてくれます
ザ・福利厚生です!!!
ところで10月から導入される軽減税率制度ですが、
出前・宅配は、軽減税率の適用対象となります。
出前などと一緒にケータリングの話もよく出ていますが、
ケータリングは軽減税率対象外だそうです。
ケータリングと出前の違い・・・???
軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、
「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」
(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則34①一ロ、軽減通達12)。
なるほど・・
これを聞くとケータリングは、あまりご縁がないかな・・と思ったりしました?
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