最低賃金について
2019/08/21
毎年、10月頃に改定される最低賃金。
今年も改定の時期が近づいてきました!
「時給」の人はわかりやすいですが、
「月給」の人もしっかり計算しておかないと
実は最低賃金を下回っている、という場合もあります。
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、
最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を
以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金ですが、
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
トラブルを避けるためにも、毎年最低賃金の改定はきちんとチェックしましょう!
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