~労災情報~
2021/03/31
厚生労働省が公表した2020年の就労条件総合調査(以下、調査)では、
年次有給 休暇(以下、年休)の取得率が56.3%となり、前年の52.4%から上昇しました。
また、計画的付与制度がある企業は43.2%で、前年の22.2%から約2倍に増えています。
これらの背景には、2019年に始まった年休の取得義務化があると推測されます。
今後も計画的付与制度の導入を検討する企業が多くなることが予想されるため、
ここではその運用と留意点について確認しておきます。
年休の計画的付与制度
休の計画的付与制度とは、年休の付与日 数のうち5日を超える残りの日数について、
労 使協定を締結する等により、計画的に休暇取 得日を割り振ることができる制度です。
調査 結果を確認すると、計画的付与制度を導入する企業の多くが5~6日の計画的付与を行っています。
計画的付与の方法
年休の計画的付与を行う方法として、次のような付与の仕方が考えられます。
① 企業や事業場全体の休業による⼀⻫付与
② 班・グループ別の交替制付与
③ 年休付与計画表による個⼈別付与
どのように付与をするかは労使に委ねられており、労使協定に具体的な付与の方法を記載することになっています。
例えば、製造業などで一斉にラインを止め た方が効率的な場合には、①の方法が合致します。
計画的付与の運用上の留意点
(1)対象者の決定 次のような従業員は、休業日や退職日以降の日が計画的付与日になる可能性があります。
◇育児休業や産前産後休業の取得予定者
◇退職予定者
計画的付与の対象者は労使協定で定めることができるため、あらかじめ対象から外しておくとよいでしょう。
(2)年休付与されていない従業員への対応 左記①を行うと、
計画的付与日に年休が付 与されていない従業員(新規採用者等)がいる場合があります。
この従業員を計画的付与 日に休ませることについて、無給の欠勤扱い とすることはできないため、
このような場合 は、次のいずれかの方法で対応する必要があります。
◇特別休暇(有給)
◇休業手当として平均賃金の60%以上を支払う
計画的付与を5日以上とすることで、年休の取得率が向上することが見込まれ、
取得義務 化を強力に推進することができます。ただし、新たに計画的付与制度を導入した場合、
希望 する日に年休を取得したい従業員にとって、自由に取得できる日数が少なくなるため、
不満 を抱きやすいという課題も存在します。
制度導入時は労使で十分議論するとともに、
一度に 5日を付与日とするのではなく、1~2日から始めるといった工夫をするとよいでしょう。
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