課税となるもの、ならないもの
2021/01/26
前回でもご紹介しましたが、
確定申告の時期が近づいてきました
昨年はコロナで国からの給付金を受けた方も多いのではないでしょうか。
そこで~個人が国等から受け取る給付金等の課税関係~を紹介したいと思います。
課税となるもの、ならないもの。
個人が国等から支給を受けた給付金等について、
課税となるもの、課税されないものがあります。
まず課税されないもの
①給付⾦等の⽀給の根拠となる
法令等の規定により、非課税
所得とされるもの
②その給付⾦等が次に該当するなどして、所得税法の規定により、
非課税所得とされるもの・学資として⽀給される⾦品
・心身又は資産に加えられた損害について⽀給を受ける相当の見舞金
課税となるもの
上記の非課税以外
なんだかちょっとわかりにくいですね。。。。
具体的の例を挙げてみますね
非課税となるもの(例示)
・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例
措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付⾦)
・⼦育て世帯臨時特例給付⾦
・年⾦⽣活者等⽀援臨時福祉給付⾦
・東京都認証保育所の保育料助成⾦
〇課税となるもの(例示)
①事業所得等
・持続化給付⾦(事業所得者向け)
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦
・雇⽤調整助成⾦
・⼩学校休業等対応助成⾦
・⼩学校休業等対応⽀援⾦
・⾁⽤⽜肥育経営安定特別対策事業による補てん⾦
②
一時所得
②一時所得
・持続化給付⾦(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦
・すまい給付⾦
・地域振興券
・マイナポイント
③雑所得
・持続化給付⾦(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成(通常時のもの)
ずらずらっと一部ご紹介しましたがご自身が貰った給付金がどちらになるか
確認してみてください!!
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